2003年12月3日施行
2008年12月6日改正
第1条 (名称)
この会は、日本マレーシア研究会 (Japan Association for Malaysian Studies)と称し、JAMSと略称する。
第2条 (目的)
この会は、マレーシアに対し様々な観点から関心を持つ有志相互の交流を図ることを通じて、マレーシアが関わる幅広い現象・地域に関する研究を促進し、その成果を広く社会に還元するとともに、学術文化の発展に寄与することを目的とする。
第3条 (事業)
この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)研究大会の開催
(2)公開セミナーや地区ごとの研究例会など研究集会の開催
(3)会報の発行
(4)会員間の交流を図るための諸活動
(5)その他、この会の目的を達成するのに必要な事業
第4条 (会員)
会員は、この会の目的に賛同し、所定の会費を納めた個人または法人とする。
第5条 (会長)
1.この会に会を代表する会長を1人おく。
2.会長は、別に定める規定に基づいて実施された選挙を経て、会員の中から総会において選任する。
3.会長の任期は2年とし、再任をさまたげない。
4.何らかの事情により会長の職務執行が不可能な場合、会長のあらかじめ指名する会員がその職務を代行する。
第6条 (運営委員)
1.この会は、会の運営のために必要な役職を分担する運営委員若干名をおく。
2.運営委員は、会長による指名に基づき、会員の中から総会において選任する。
3.運営委員の役職は別に定め、兼任をさまたげない。
4.運営委員の任期は2年とし、再任をさまたげない。
5.運営委員は運営委員会を組織し、運営委員の互選により運営委員長を選任する。運営委員長は運営委員会の活動の統括責任を負うと同時に、この会の会務を統括する。
6.何らかの事情により運営委員の職務執行に支障が生じた場合、運営委員会で協議のうえ、運営委員会の指名する会員がその職務を代行または補佐する。
第6条a (監事)
(1)この会に監事を1名おく。
(2)監事は、会長による指名に基づき、会員の中から総会において選任する。
(3)監事は会計の状況を監査し、総会に報告する。
(4)監事の任期は2年とし、再任をさまたげない。
(5)監事は、この会の委員を兼任することができない。
第7条 (総会)
1.通常総会は、毎年1回会長が招集する。
2.臨時総会の招集については別に定める。
第8条 (事務局)
この会は事務局を運営委員会の定める場所におく。
第9条 (細則)
この会則の施行について必要な細則は、総会の議決を経て、これを定める。
第10条 (変更)
この会則の変更は、総会での出席者の3分の2以上の議決を経て、これを行う。
以上
2003年12月3日施行
2008年12月6日改正
第1条 (目的)
この細則は、日本マレーシア研究会会則に基づいて日本マレーシア研究会の運営を円滑に行うために必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 (会計年度)
会計年度は4月1日より翌年の3月31日までとする。
第3条 (会費)
1.会員は会費として年額2000円を納入するものとする。会費の納入期限はその年度の3月31日までとする。
2.海外の住所を郵便物送付先として登録する会員は、送料として年額1000円を負担する。
第4条 (入会)
この会に入会しようとする者は、必要事項を記した所定の入会申込書を事務局に提出し、初年度の会費を納めなければならない。
第5条 (退会)
会員が退会しようとするときは、すみやかに事務局に届け出なくてはならない。ただし在籍期間中の会費を完納していない場合には退会を認めない。
第6条 (権利の停止)
1.会費を2年分滞納した者は、運営委員会の承認を経て、会員の権利を停止することができる。会員の権利を停止された会員が滞納会費を完納した場合には、運営委員会の承認を経て、権利の停止を解除することができる。
2.前項でいう会員の権利には、総会への出席ならびに議決への参加、総会の議案の提案、会報や研究大会案内などこの会からの送付物の受領、会員メーリングリストへの参加を含むものとする。
第7条 (除籍)
会費を3年分滞納した者は、運営委員会の承認を経て、除籍することができる。
第8条 (再入会)
この会を除籍となった者の再入会は、在籍期間中の滞納会費を完納した場合にのみ認める。
第9条 (会長の任期)
会長の任期は、選任された総会が開かれた翌年度の4月1日より、その翌々年度の3月31日までとする。
第10条 (運営委員の任期)
運営委員の任期は、選任された総会が開かれた翌年度の4月1日より、その翌々年度の3月31日までとする。
第11条 (運営委員会)
1.運営委員会は、事務局を構成する各運営委員および地区委員により構成される。
2.地区委員は関東地区および関西地区を常設とする。それ以外の地区については、運営委員会の承認を得て設置することができる。
第12条 (臨時総会の招集)
臨時総会は、以下の各号のいずれかを満たす場合に会長が招集する。
(1)運営委員会が必要と認めたとき。
(2)会員資格停止者を除く会員現在員数の5分の1以上が、会議に付議すべき事項を示して書面をもって総会の招集を請求したとき。
第13条 (総会の議題の決定)
1.総会の議題は運営委員会が決定する。
2.会員は、総会以前の定められた期間に、運営委員会に対して書面をもって議題を提案することができる。なお、会員5名以上が提案した議題は、必ずこれを総会の議事に含めなくてはならな>い。
3.総会において、出席した会員(細則第16条第1項による出席者を除く)の5分の4以上の同意があるときは、あらかじめ用意された事項以外を議題とすることができる。
第14条 (総会の議長)
総会の議長は、会議のつど、出席した会員(細則第16条第1項による出席者を除く)の中から選出する。
第15条 (総会の議決事項)
通常総会は、この会の会則、細則、その他規定に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業報告および収支決算についての事項
(2)事業計画および収支予算についての事項
(3)その他運営委員会が必要と認めた事項
第16条 (総会の議決)
1.総会議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者、および他の会員を代理人として議決を委任した者は、出席者とみなす。
2.総会の議決は、この会の会則、細則、その他規定に別段の定めがある場合を除き、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
以上
2003年12月3日施行
2008年12月6日改正
第1条 (目的)
この規定は、日本マレーシア研究会会則第5条第2項に基づき、会長の選任を円滑に行うため、会長の予定者の選挙について規定し、日本マレーシア研究会の健全な発展を期することを目的とする。
第2条 (選挙管理)
1.会長予定者の選挙は選挙管理委員の管理のもとに行う。
2.選挙管理委員は、運営委員会がこれを指名する。
第3条 (選挙権および被選挙権)
1.本規程による選挙権および被選挙権をもつ者は、本会の会員とする。
2.選挙人名簿は、会長の改選が行われる前の定められた時期の会員名簿とする。ただし、その時点での会員資格停止者は除くこととする。
第4条 (選挙の方法)
1.会長予定者の選挙は会員の直接選挙によって行う。
2.会長候補は3名以上の会員の連名による推薦を受けた会員とする。
3.会長候補の推薦権および被推薦権をもつ者は、本会の会員とする。ただし、会員資格停止者は推薦権および被推薦権をもたない。
4.選挙管理委員は、会長の改選が行われる前の定められた時期に、会長候補の推薦権をもつ会員に対し、その会員が届け出ている郵便物郵送先に宛てて、会長候補の推薦を求める通知を発送する。
5.会長候補を推薦する会員は、必要事項を記入した所定の推薦書を所定の期間に選挙管理委員に提出する。
6.同一の会員が同時に2名以上の会長候補の推薦者となることをさまたげない。
第5条 (投票と開票)
1.会長候補が1名である場合、選挙管理委員は当該の会長候補の推薦書の複写を会員に送付する。投票は行わず、当該の会長候補を当選とし、会長予定者とする。
2.会長候補が2名以上である場合、選挙管理委員はそれぞれの会長候補の推薦書の複写一式とともに投票用紙を会員に送付する。会員は所定の期間に所定の方法によって投票を行う。投票は所定の投票用紙による無記名投票とし、会長候補1名を記名するものとする。選挙管理委員は投票結果を集計し、最多得票の会長候補を当選とし、会長予定者とする。得票が同数の場合は、各会長候補の委任を受けた開票立会人によるくじ引きで順位を決することとする。
3.選挙管理委員は、選挙後の最初の総会において会長予定者を報告する。
第6条 (変更)
この規程の変更は、総会の議決を経て、これを行う。
以上