日本マレーシア学会 規約(2020年4月1日施行)
日本マレーシア学会会則

2003年12月3日施行
2008年12月6日改正
2010年4月1日改正
2013年12月15日改正
2018年10月21日改正

第1条 (名称)
この会は、日本マレーシア学会 (Japan Association for Malaysian Studies)と称し、JAMSと略称する。

第2条 (目的)
この会は、マレーシアに対し様々な観点から関心を持つ有志相互の交流を図ることを通じて、マレーシアが関わる幅広い現象・地域に関する研究を促進し、その成果を広く社会に還元するとともに、学術文化の発展に寄与することを目的とする。

第3条 (事業)
この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)研究大会の開催
(2)公開セミナーや地区ごとの研究例会など研究集会の開催
(3)会誌・会報の発行
(4)会員間の交流を図るための諸活動
(5)その他、この会の目的を達成するのに必要な事業

第4条 (会員)
1.本会の会員は、次の2種とする。
(1)正会員 本会の目的に賛同し、所定の会費を納めた個人
(2)賛助会員 本会の事業を賛助するために、理事会によって入会を承認された個人及び団体
2.賛助会員については別に定める。

第5条 (役員)
1.この会に次の役員をおく。
(1)理事 5名
(2)監事 1名
(3)理事のうち1名を会長とする。
2.この会の役員は、すべて正会員の中から選任され、総会の承認を受けるものとする。

第6条 (理事及び会長)
1.理事は、正会員の無記名投票により選出される。
2.理事の任期は2年とし、再任をさまたげない。
3.理事の選出方法は別に定める。
4.理事は理事会を組織し、理事の互選により会長を選任する。会長は理事会の活動の統括責任を負うと同時に、この会の会務を統括する。
5.何らかの事情により会長の職務執行に支障が生じた場合、会長があらかじめ指名する理事がその職務を代行または補佐する。

第7条 (監事)
(1)この会に監事を1名おく。
(2)監事は、会長による指名に基づき、正会員の中から総会において選任する。
(3)監事は会計の状況を監査し、総会に報告する。
(4)監事の任期は2年とし、再任をさまたげない。
(5)監事は、この会の理事または委員を兼任することができない。

第8条 (委員)
1.この会に、この会の業務を執行するための委員を若干名おく。
2.委員は理事を補佐する。
3.委員は、会長が理事会の承認を経て任免する。

第9条 (総会)
1.通常総会は、毎年1回会長が招集する。
2.臨時総会の招集については別に定める。

第10条 (理事会)
1.理事会に、互選により、総務、研究大会、会誌編集、地区例会を担当する理事をおく。
2.理事会は、この会則で定めるもののほか、次の事務を行う。
(1)総会に付議すべき事項を審議決定すること
(2)総会が議決した事項を執行すること
(3)その他総会の議決を要しない会務を執行すること

第11条 (事務局)
この会は事務局を理事会の定める場所におく。

第12条 (細則)
この会則の施行について必要な細則は、総会の議決を経て、これを定める。

第13条 (変更)
この会則の変更は、総会での出席者の3分の2以上の議決を経て、これを行う。
以上

日本マレーシア学会細則

2003年12月3日施行
2008年12月6日改正
2010年4月1日改正
2013年12月15日改正
2018年10月21日改正

第1条 (目的)
この細則は、日本マレーシア学会会則に基づいて日本マレーシア学会会の運営を円滑に行うために必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 (会計年度)
会計年度は4月1日より翌年の3月31日までとする。

第3条 (会費)
1.正会員は会費として以下の金額を納入するものとする。一般会員は年額3000円、学生会員は年額2000円。会費の納入期限はその年度の3月31日までとする。
2.本会からの通知を紙媒体で受け取ることを希望する正会員は、送料として年額1000円を負担する。
3.海外の住所を郵便物送付先として登録する正会員は、送料として年額1000円を負担する。

第4条 (入会)
この会に入会しようとする者は、必要事項を記した所定の入会申込書を事務局に提出し、初年度の会費を納めなければならない。

第5条 (退会)
正会員が退会しようとするときは、すみやかに事務局に届け出なくてはならない。ただし在籍期間中の会費を完納していない場合には退会を認めない。

第6条 (権利の停止)
1.会費を2年分滞納した者は、理事会の承認を経て、会員の権利を停止することができる。会員の権利を停止された正会員が滞納会費を完納した場合には、理事会の承認を経て、権利の停止を解除することができる。
2.前項でいう会員の権利には、総会への出席ならびに議決への参加、総会の議案の提案、会誌・会報や研究大会案内などこの会からの送付物の受領、会員メーリングリストへの参加を含むものとする。

第7条 (除籍)
会費を3年分滞納した者は、理事会の承認を経て、除籍することができる。

第8条 (再入会)
この会を除籍となった者の再入会は、在籍期間中の滞納会費を完納した場合にのみ認める。

第9条 (役員の任期)
1.役員の任期は、選任された総会が開かれた翌年度の4月1日より、その翌年度の3月31日までとする。
2.役員は、辞任または任期満了の後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

第10条 (理事の留任の制限)
連続して2期にわたり理事を務めた者は、その任期中に行われる理事選挙において被選挙権を持たない。

第11条 (委員の留任の制限)
1.連続して2期にわたり委員を務めることはできない。
2.以下の委員は前項の適用から除外する。
(1)選挙管理委員
(2)大会実行委員

第12条 (賛助会員の世話役)
1.賛助会員は、この会の正会員の中から賛助会員の世話役を指名する。
2.賛助会員の世話役は、理事会と連絡・相談のうえで、賛助会員による賛助および賛助会員に対する特典実施を担当する。

第13条 (連携研究会の幹事)
1.連携研究会は、この会の正会員の中から連携研究会の幹事を指名する。
2.連携研究会の幹事は、理事会と連絡・相談のうえで、連携研究会の活動を統括し、連携研究会の活動に責任を負う。
3.連携研究会については別に定める。

第14条 (地区例会)
地区例会は、関東地区および関西地区を常設とする。それ以外の地区については、理事会の承認を得て設置することができる。

第15条 (臨時総会の招集)
臨時総会は、以下の各号のいずれかを満たす場合に会長が招集する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)会員資格停止者を除く正会員現在員数の5分の1以上が、会議に付議すべき事項を示して書面をもって総会の招集を請求したとき。

第16条 (総会の議題の決定)
1.総会の議題は理事会が決定する。
2.正会員は、総会以前の定められた期間に、理事会に対して書面をもって議題を提案することができる。なお、正会員5名以上が提案した議題は、必ずこれを総会の議事に含めなくてはならない。
3.総会において、出席した正会員(細則第19条第1項による出席者を除く)の5分の4以上の同意があるときは、あらかじめ用意された事項以外を議題とすることができる。

第17条 (総会の議長)
総会の議長は、会議のつど、出席した正会員(細則第19条第1項による出席者を除く)の中から選出する。

第18条 (総会の議決事項)
通常総会は、この会の会則、細則、その他規定に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業報告および収支決算についての事項
(2)事業計画および収支予算についての事項
(3)その他理事会が必要と認めた事項

第19条 (総会の議決)
1.正会員のうち、総会議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者、および他の正会員を代理人として議決を委任した者は、出席者とみなす。
2.総会の議決は、この会の会則、細則、その他規定に別段の定めがある場合を除き、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
以上

日本マレーシア学会理事選出規程

2018年10月21日制定

第1条
1.理事の選挙は、理事会が正会員の中から指名する定員2名の選挙管理委員会がすべての管理を行う。選挙管理委員長は、選挙管理委員の中から互選によって選出する。
2.特別な事情があるときを除き、選挙による理事の選出は、現任の理事の任期満了の日から数えて60日以前に行う。

第2条
1.本規程による選挙権および被選挙権をもつ者は、本会の正会員とする。
2.選挙人名簿は、理事の改選が行われる前の定められた時期の正会員名簿とする。ただし、その時点での会員資格停止者は選挙人名簿から除く。
3.細則第10条により被選挙権を持たない者の氏名は、被選挙権を持たないことを明示したうえで選挙人名簿に記載する。

第3条
1.選挙管理委員会は、理事の改選が行われる前の定められた時期に、選挙人名簿に記載された正会員に対し、その正会員が届け出ている国内の郵便物郵送先に宛てて、理事選挙の通知を発送する。
2.選挙管理委員会は、理事選挙の通知を発送する際に、選挙管理委員会があらかじめ定めた開票予定日を通知する。

第4条
1.理事は、正会員による6名以内連記の無記名投票に基づき、辞退者を除き、得票順の上位より選出される。
2.末位に同数得票者がある場合は、選挙管理委員会の抽選により1名を当選とする。

第5条
1.選挙管理委員会と理事に当選した会員(以下、「理事予定者」という。)とのあいだの連絡は、本会に登録された電子メールアドレスへの電子メールによるものとする。電子メールで連絡がとれない場合、理事選挙管理委員会の判断により電話ないし郵便によって連絡を行うこともあるが、電話連絡ないし郵便による連絡は二次的な連絡手段とする。郵送会員に対しては郵便または電話によって連絡を行う。
2.選挙管理委員会は、理事予定者に対し、開票の日より2日以内に当選通知を発出する。
3.理事予定者は、当選通知の発出の日より4日以内に選挙管理委員会に対して理事就任の受諾または辞退を回答するものとする。
4.選挙管理委員会は、病気等の真にやむを得ない理由により理事就任が困難であるとして理事予定者から理事就任の辞退の申し入れがあった場合、理事就任の辞退を認めることができる。
5.当選通知の発出の日より4日以内に理事予定者から選挙管理委員会に対して受諾または辞退のいずれの連絡もない場合、当該の理事予定者は理事就任を受諾したものとみなす。
6.第4項による辞退者が出た場合、繰り上げ当選による理事予定者に対する選挙結果の通達に関しては、「開票の日」を「繰り上げ当選が定まった日」と読み替えて前5項を適用する。

第6条
選挙管理委員長は、理事予定者と調整を行ったうえで理事予定者会合を招集し、同会合の議長が選出されるまでのあいだ議事進行役を務める。

第7条
1.選挙管理委員長は、総会で理事選挙の結果を報告する。
2.選挙管理委員会は、書面により理事選挙の結果を会長に報告する。会長は歴代の理事選挙結果を管理し、会員または非会員による開示の要求に応じない。

第8条
理事選挙に関してこの規程で定められていないことがらについては、選挙管理委員会が判断し、総会で承認を得るものとする。

第9条
この規程の改廃は総会の決議を経て行う。
以上

日本マレーシア学会 賛助会員に関する規程

2013年12月15日施行
2020年4月1日改正

第1条 (目的)
この規程は、日本マレーシア学会会則第4条に基づき、賛助会員制度の運用等について必要な事項を定めるものとする。

第2条 (賛助会員の種類)
1.賛助会員は、一般賛助会員、特別賛助会員、教育研究賛助会員から成る。
2.教育研究賛助会員は、教育・研究を活動の目的とする非営利の団体とする。
3.一般賛助会員および特別賛助会員は、前項以外の団体とする。

第3条 (議決権)
賛助会員は本会の総会における議決権を持たない。

第4条 (入会)
1.賛助会員として入会しようとする団体は、理事1名の推薦を得て、別に定める入会申込書により会長に申し込むものとする。
2.賛助会員は1年単位とし、年度途中にかかわらず入会月から翌年の同月末日までの1年とする。

第5条 (年会費)
1.賛助会員の年会費は、1口を12,000円とし、一般賛助会員は1口以上、特別賛助会員は10口以上とする。
2.教育研究賛助会員の年会費は、年度ごとに理事会が定める。

第6条 (退会)
賛助会員が退会を希望する場合、別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会できる。ただし、既に納入された年会費は返納しない。

第7条 (除名)
賛助会員が以下の各項のいずれかに該当すると判断した場合、総会の議決により、これを除名することができる。その場合、納入された年会費は返納しない。また、当該賛助会員から第三者への資格の継承はできない。
(1)本会の規約に違反した場合
(2)第8条の禁止事項に掲げる行為を行った場合
(3)故意、過失を問わず、本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為を行った場合

第8条 (禁止事項)
賛助会員は以下に掲げる行為をしてはならない。
(1)会員情報など本会へ虚偽の申請を行う行為
(2)他の会員、第三者もしくは本会のプライバシーを侵害する行為、不利益や損害等を与える行為またはそれらの恐れがある行為

第9条 (特典利用)
1.一般賛助会員は以下の特典を利用することができる。
(1)本会からのニュース、その他情報(会誌、ディスカッションペーパー、会報等)
(2)研究大会の案内
(3)本会ホームページのバナーの掲載およびリンク
(4)本会の会報への広告の掲載
2.特別賛助会員は以下の特典を利用することができる。
(1)本会からのニュース、その他情報(会誌、ディスカッションペーパー、会報等)
(2)研究大会の案内
(3)本会ホームページのバナーの掲載およびリンク
(4)本会の会報への広告の掲載
(5)会員の研究成果の紹介
3.教育研究賛助会員は以下の特典を利用することができる。
(1)本会からのニュース、その他情報(会誌、ディスカッションペーパー、会報等)
(2)研究大会の案内
(3)本会ホームページのバナーの掲載およびリンク
(4)教育研究交流にかかわる情報提供

第10条 (変更)
この規程の変更は、理事会の承認を経て会長が行う。
以上

日本マレーシア学会(JAMS)